相続とは、人が死亡した場合に、その死亡した人(=被相続人)の財産や債務が、相続人に受け継がれることをいいます。相続対策には、①納税対策 ②分割対策 ③節税対策の3つがあります。
この3つの項目をバランスよく行わなければ、スムーズに次世代に資産を継承していくことが出来ません。
私たちは、すべての資産内容の把握から問題の本質を見極め、最適な相続対策をご提案させていただきます。
どんな些細なことでも、遠慮なくお尋ねください。
節税対策を実行しても相続財産が多額の場合、相続税をゼロにすることは容易でありません。
納税資金が多額でも、十分な金融資産があればよいのですが、ない場合はいかに相続税を上手に納めるかが重要なポイントになります。
納税対策では、納税方法と納税資金の調達方法に留意しなければなりません。納税方法には、現金一括納付、延納、物納があります。現金一括納付や延納の場合は、相続財産や相続人固有の財産の売却を検討しますが、特に現金一括納付の場合は、時間的な制約から、売却のタイミングを見失うことも多いです。現金一括納付できない場合は延納、物納を選択することになりますが、一定要件を満たさなければなりません。
したがって、相続発生前に納付方法も検討し、延納、物納を予定しているならば、それぞれの要件を満たすように、財産の分割方法を決定しておき、それに伴って財産を整理しておかねばなりません。不動産を売却して現金化したり、生命保険に加入するなど財産の一部を金融資産などに組み替えることも検討した方がよいでしょう。
分割対策は被相続人の死亡後、残された相続人で争いが発生するのを防ぐための対策です。
相続税が課税されない程度の相続財産でも、相続人が複数いると、相続財産を巡って、相続人同士で争いの発生する可能性は十分あります。
生前から遺産分割の話合いをすることに、抵抗のある人が多く、具体的な遺産分割案の検討をせず、実際の相続のときに、大きなトラブルへと発展する方もいらっしゃいます。
遺産分割の方向性を決め、それを法的に担保する手段として、遺言書の作成をお勧めします。将来の遺産分割トラブルを事前に回避することが、分割対策においてもっとも重要となります。
また、分割が困難な土地等を所有している場合、相続人間で分割が容易な資産に変換することも有効です。状況によっては、特定の相続人が、相続財産の大半を取得するかわりに、自己の固有の財産を、他の相続人に渡すという代償分割を利用することも一つの方法です。
節税対策は、相続税をできるだけ減らすための対策(相続税対策)です。
相続税だけでなく、贈与税、所得税等の税負担を総合的に勘案しなければなりません。節税対策は、「移転対策」と「評価減対策」の2つに大きく分けることができます。移転対策は、被相続人が財産を所有していると、相続財産となるので、相続税の負担を少なくするために、次世代に財産を移す対策です。
基本は贈与で、相続税の税率と比べながら、贈与する財産と贈与を受ける人を吟味して、贈与税の特例等を上手に活用しながら、長期計画的に財産を移転するのがコツとなります。
評価減対策は、財産の価値を実質的に減少させることなく、時価と相続税評価額との乖離を利用して、相続財産の評価額を引き下げる対策です。たとえば、現金預金で所有するよりは、他の財産のほうが相続税評価上有利な場合があります。また、更地に賃貸マンションを建築して、土地の評価を自用地価額から貸家建付地とすると同時に、現預金や借入金で建物を購入して評価を下げる等の対策は、以前からよく実行された対策です。