住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、お引渡し後のお住まいについて、その基礎・柱・梁・屋根などの住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を最低10年間、新築住宅の住宅事業者は買主様に対して保証しなければならないと定めています。
平成21年10月には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が施行され、新築住宅の住宅事業者には、瑕疵担保責任を確実に履行出来る様、「保証金の供託」又は「保険への加入」による資力確保処置が義務付けられました。
弊社では「保険への加入」を選択し、国土交通大臣より保険法人の指定を受けている、財団法人 住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」または、株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)が提供する「JIOわが家の保険」の住宅瑕疵担保責任保険に、新築の戸建住宅全棟が加入しております。
万が一、住宅事業者が倒産し、瑕疵担保責任の履行が難しい状況になっても、買主様が保険法人に、瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
また、住宅事業者と買主様との間に紛争が生じてしまった場合、指定住宅紛争処理機関による、あっせん・調停・仲裁を受ける事が出来ます。